(教育実習生の実習資格) 第5条 前条において、教育実習生になれる者は、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる要件に該当するものとする。 (1) 東京都内にキャンパスがある大学等に在籍し、かつ次の各号に該当する者 ア 教育実習の実施について、あらかじめ都教育委員会に実施の届出を行った大学等に在籍する者 イ 大学等の最高学年に在学し、又はこれと同等以上で、かつ教育職員免許状取得見込みであるとともに教職に就く意思のある者 (2) 東京都外にキャンパスがある大学等に在籍し、かつ次の各号全てに該当する者 ア 大学等の最高学年に在学し、又はこれと同等以上で、かつ教育職員免許状取得見込みであるとともに東京都出身である者(高等学校卒業時まで東京都内に在住していた者) イ 東京都公立学校教員採用候補者選考試験を受験予定で、かつ、東京都内で教育実習を希望し、誓約書(第13 号様式【都外】)を提出した者 2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者は教育実習生となることができない。 (1) 伝染のおそれのある疾病を有する者 (2) 公立学校の正常な教育活動を妨げるおそれのある者 |